看板の法令・条例
- ○沖縄県屋外広告物条例施行規則
- 昭和50年7月1日
- 規 則 第 39 号
- [沿革] 昭和56年9月17日規則第41号、63年1月26日第4号、平成8年3月31日34号、9年7月18日第43号、12年4月28日第131号、16年6月 15日第43号改正
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号。以下「条例」という。)の規定により規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第6条又は第7条第4項若しくは第5項の規定により、知事の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 広告物又はこれを掲出する物件の付近の見取図(野立て広告物にあつては、その設置場所の付近に所在する道路及び他の野立て広告物までの距離を記載したもの。)
(2) 広告物にあつては、これと同一の広告物又は当該広告物の大きさを記載した模写図
(3) 広告物を掲出する物件にあつては、その工事仕様書及び構造図
(4) 表示又は設置に当たり、他の法令の規定による許可、認可等が必要な広告物又はこれを掲出する物件については、他の法令の規定による許可、認可等があつたことを証する書類
(5) 表示又は設置の場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承認を証する書類
一部改正〔昭和56年規則41号・平成9年43号〕
(許可の基準)
第3条 条例第12条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
2 知事は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置が別表第1に掲げる基準に適合していると認めるときは、これを許可するものとする。
(許可等の通知)
第4条 知事は、第2条の規定に基づく申請について、許可するときには許可証(第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとし、これを許可しないときには、その旨及び理由を当該申請をした者に通知するものとする。ただし、はり紙、はり札、又は立看板に係る許可にあつては、当該はり紙、はり札又は立看板に許可印(第3号様式)を受けることにより、許可証の交付に代えることができる。
(許可期間及び更新等)
第5条 条例第10条第2項の規則で定める許可の期間は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) はり紙、はり札、立看板、広告幕、広告網、つりさげ又は気球広告1月以内
(2) 前号に掲げる広告物以外の広告物又はこれを掲出する物件 3年以内
2 条例第10条第3項の規定により許可期間の更新を受けようとする者は屋外広告物更新許可申書(第4号様 式)を知事に提出しなければならない。
3 前条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
一部改正〔平成9年規則43号〕
(変更等の許可の申請)
第6条 条例第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(第5号様式 )に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 広告物の内容を変更するときにあつては、内容を変更した広告物と同一の広告物又は当該広告物の大きさを記載した模写図
(2) 広告物又はこれを掲出する物件を改造するときにあつては、その工事仕様書及び構造図
(3) 広告物又はこれを掲出する物件を移転するときにあつては、その付近の見取図(野立て広告物にあっては、その設置場所の付近に所在する道路及び他の野立て広告物までの距離を記載したもの)並びに広告物を掲出する物件の移転に伴う工事仕様書及び構造図
2 第4条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
3 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 広告物又はこれを掲出する物件をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は許可に付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの
(2) 劇場、映画館等常設の興業場が設置する物件に位置及び形状を変更することなく興業内容を表示する広告物を2週間以内に、かつ、定期的に変更するもの
(3) 自動車の外面を利用するもので位置及び形状を変更することなく表示する広告物を2週間以内に、かつ、定期的に変更するもの
(4) 新聞又ははり紙を掲出する物件に位置及び形状を変更することなく表示する広告物を2週間以内に、かつ、定期的に変更するもの
(許可の表示)
第7条 第4条の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物又はこれを掲出する物件の見やすい箇所にちょう付しなければならない。
(屋外広告物モデル地区における届出等)
第7条の2 条例第6条の2第6項の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、条例第7条第2項第 1号に規定するもので表示面積が1平方メートルを超えるものとする。
2 条例第6条の2第6項の規定による届出は、屋外広告物表示(設置)届出書(第6号様式)に第2条第1 号から第3号までに掲げる書類を添付して行うものとする。
追加〔平成9年規則43号〕
(適用除外の基準)
第8条 条例第7条第2項第1号、第2号及び第5号、同条第3項第1号並びに同条第6項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔昭和56年規則41号〕
(公共掲示板への表示)
第9条 条例第7条第2項第8号の公共掲示板に表示する広告物は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 広告物は、表示面積が0.4平方メートル以内のはり紙であること
(2) 広告物は、同一表示者について公共掲示板一基につき、1枚であること
(3) 広告物の表示期間が、毎月2日から15日まで、又は17日から月末までのものであること
2 前項の広告物を表示した者は、その表示期間が満了したときは、これを自ら除去しなければならない
全部改正〔昭和56年規則41号〕
(除却届)
第10条 条例第15条第2項の規定による届出は、屋外広告物等除却届(第8号様式)を提出して行うものとする。
(身分証明書)
第11条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第9号様式)によるものとする。
(管理者の資格等)
第11の2 条例第20条の2第1項ただし書の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、はり紙、はり札、立看板、広告幕、広告網、つりさげ又は気球広告とする。
2 条例第20条の2第2項の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、広告板、広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、かつ、そのものの高さが4メートルを超えるものとする。
3 条例第20条の2第2項の規則で定める資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 条例第25条に規定する講習会を修了した者で、3年以上の実務経験(屋外広告物法(昭和24年法律189号 )第2条第2項に規定する屋外広告業に関する実務経験をいう。以下同じ。)を有するもの
(2) 条例第26条第1項第1号に規定する者、同項第3号に規定する職業訓練修了者又は同項第4号に規定する者で、3年以上の実務経験を有するもの
(3) 条例第26条第1項第3号に規定する職業訓練指導員免許所持者又は技能検定合格者
追加〔平成9年規則43号〕
(管理者等の届出)
第12条 条例第21条の規定による届出は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 条例第21条第1項の届 屋外広告物管理者届(第10号様式)
(2) 条例第21条第2項の届 屋外広告物設置者(管理者)変更届(第11号様式)
(3) 条例第21条第3項の届 屋外広告物等滅失届(第12号様式)
(4) 条例第21条第4項の届 屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届(第13号様式)
(屋外広告業の届出等)
第13条 条例第24条第1項の規定による届出は、屋外広告業届(第14号様式)によるものとする。
2 知事は、前項の届出を受理したときは、屋外広告業届出済証(第15号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
3 屋外広告業を営む者は、前項の届出済証を当該営業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第2項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく知事にその理由を記載した書類を提出して届出済証の再交付を申請しなければならない。
(屋外広告業の廃止又は変更の届出)
第14条 条例第24条第2項の規定による屋外広告業の廃止の届出は屋外広告業廃止届(第16号様式)により、届出事項の変更の届出は屋外広告業変更届(第17号様式)によるものとする。この場合において、当該届出書には前条の規定により交付された屋外広告業届出済証を添付するものとする。
(講習会の開催等)
第15条 知事は、条例第25条第1項の規定による講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を告示するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物に係る法令に関する事項
(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項
(3) 屋外広告物の施工に関する事項
3 次に掲げる者については、前項の講習科目のうち、同項第3号に掲げる科目の受講を免除する。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第54条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 帆布製品製造取付けに係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を修了した者
一部改正〔昭和63年規則4号〕
(講習会の受講)
第16条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第18号様式)に、条例第25条第3項に定める講習手数料を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(講習会修了証書の交付等)
第17条 知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(第19号様式)を交付するものとする。
2 前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、知事にその理由を記載した書類を提出して講習会修了証書の再交付を申請することができる。
(講習会の委託)
第18条 知事は、条例第25条第2項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、その旨を告示するものとする。
(認定の申請等)
第19条 条例第26条第1項第4号に規定する講習会修了者と同等以上の知識を有する者は、営業所における屋外広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の責任者として、5年以上の経験を有し、かつ、過去5年に わたり屋外広告物に関する法令に違反していない者とする。
2 条例第26条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者認定申請書(第20号様式)に実務経歴書(第21号様式)を添付してこれを知事に提出しなければならな い。
3 知事は、条例第26条第1項第4号の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し屋外広告物講習会修了者認定証書(第22号様式)を交付するものとする。
一部改正〔平成9年規則43号〕
(書類の提出等)
第20条 この規則の規定により知事に提出する書類は、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所を管轄する土木事務所又は支庁の長を経由しなければならない。
2 この規則の規定により、知事に提出する書類の部数は、2部とする。
一部改正〔平成8年規則34号〕
- 附 則
- この規則は、公布の日から施行する。
- 附 則(昭和56年9月17日規則第41号)
- この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
- 附 則(昭和63年1月26日規則第4号)
- この規則は、公布の日から施行する。
- 附 則(平成8年3月31日規則第34号)
- 附 則(平成9年7月18日規則第43号)
- この規則は、平成8年4月1日から施行する。
- この規則は、公布の日から施行する。
- 附 則(平成12年4月28日規則第131号)
- この規則は、公布の日から施行する。
- 附 則(平成16年6月15日規則第43号)
- この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 共通許可基準
(1) 都市美、自然美を損なわないように周囲の環境に調和し、かつ、色彩、形状、意匠等が快適なものであること。
(2) 表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめること。
(3) 広告物の色彩は、中間色を中心に色調を整えたものであること。また、地色においては、赤、黄色その他けばけばしい色の使用をできるだけ避けること。
(4) 広告物の材質は、耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置方法は、倒壊、落下等によつて公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
(5) 広告物は、交通標識及び交通信号の類と混同し若しくはこれらを遮へいし、又は幻惑させること等により道路交通に影響を与えないものであること。
(6) 住居系地域及び住居系地域に向けての発光広告物は、当該照明装置を点滅させないこと。
(7) 道路法、建築基準法等他法令の適用を受ける広告物は、これらの法令の規定に適合するものであること。
2 個別許可基準
(1) 一般広告(条例第6条に規定するもの)
ア 野立広告
道路に接続する地域で、知事が指定する区域 | 広 告 版 |
(ア) 広告物相互の間隔は、50メートル以上とすること。 (イ) 表示面積は、1件30平方メートル以下とすること。 (ウ) 高さは、5メートル以下とすること。 |
広 告 塔(広告柱を含む) |
(ア) 広告物相互の間隔は、50メートル以上とすること。 (イ) 表示面積は、それぞれ接する面の合計が30平方メートル以下とすること。 (ウ) 高さは、原則10メートル以下(商工系地域では原則15メートル以下とすること。 |
|
その他の地域又は場所 | 広 告 版 |
(ア) 広告物相互の間隔は、市街地部分を除き5メートル以上とすること。 (イ) 表示面積は、1件30平方メートル以下とすること。 (ウ) 高さは、5メートル以下とすること。 |
広 告 塔(広告柱を含む) |
(ア) 広告物相互の間隔は、市街地を除き15メートル以上とすること。 (イ) 表示面積は、それぞれ接する面の合計が30平方メートル以下とすること。 (ウ) 高さは、原則10メートル以下(商工系地域では原則15メートル以下)とすること。 |
イ 建築物を利用するもの
屋上を利用するもの |
(ア) 広告物の高さは、10メートル以下(商工系地域では20メートル以下)で、かつ、地上からそれを設置する箇所までの高さの3分の1以下(商工系地域では2分の1以下)とすること。 (イ) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出ていないこと。 (ウ) 表示面積は、一面が30平方メートル以下(商工系地域では50平方メートル以下)とすること。 (エ) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物、その他の工作物に設置されるものであること。 (オ) 広告物の数は、建築物1棟につき原則として1個とすること。 |
壁面及び屋根面を利用するもの |
(ア) 表示面積は、同一壁面及び屋根面の3分の1以下(商工系地域では2分の1以下)で、かつ、30平方メートル以下(商工系地域では50平方メートル以下)とすること。 (イ)同一壁面及び屋根面に、同一内容の広告物を掲出するときは、2個以下とすること。 |
壁面より突出するもの |
(ア) 表示面積は、それぞれの面の合計が20平方メートル以下(一面の場合は10平方メートル以下)とすること。ただし、商工系地域では、合計が40平方メートル以下(1面の場合は20平方メートル以下)とすること。 (イ)突出幅は、壁面から1.5メートル以下とし、かつ、路端から1メートルを超えないものであること。 (ウ) 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とすること。 |
ウ 電柱及び街灯柱の類を利用するもの
電柱に添加するもの |
(ア) 広告物の個数は、電柱1本について突出広告、巻き付け広告又は直塗広告ともに各1個とすること。ただし、角鉄柱の場合にあっては、はり付けは2面とすること。 (イ) 路面から、巻き付け広告又は直塗広告の下端までの高さは1.2メートル以上とすること。 (ウ) 広告物の大きさは、突出広告にあっては横0.6メートル以下、縦1.2メートル以下、巻き付け広告にあつては縦1.2メートル以下、はり付け広告にあっては幅は柱の幅以下、縦は1.2メートル以下とすること。 (エ) 路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とすること。取付けの方向は歩道と車道の区別のある道路では歩道側とし、その区別のない道路では、原則として路端側とすること。 |
街灯柱に添加するもの |
(ア) 広告物は、街灯柱1本につき1個限りとし、柱には巻き付け広告又は直塗広告は表示しないこと。 (イ) 原則として規格を統一することとし、その大きさは一面の表示面積が0.3平方メートル以下とすること。 (ウ) 路面から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とすること。 |
エ その他のもの
はり紙及びはり札 |
(ア) 表示面積は、原則として1平方メートル以下とすること。 (イ) 同一内容のものは、1箇所につき2枚以下とすること。 |
立 看 板 |
(ア) 大きさは、幅1メートル以下、長さ2メートル以下とし、脚の長さは0.5メートル以下とすること。 (イ) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可能な限り垂直にすること。 (ウ) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が相互に交差する交差点をいう。以下同じ。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道路標識に限る。以下同じ。)及びカーブ・ミラーから、それぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 |
アーチ広告 |
(ア) アーチ広告の設置場所は、原則として繁華街又はこれに準ずる地域とすること。アーチ全体の長さは、12メートル以下であること。 (イ) アーチ広告の一面の表示面積は、30平方メートル以下とすること。 |
広告幕、広告網及びこれらに類するもの |
(ア) 横断幕及びたれ幕は、幅1.8メートル以下、長さ20メートル以下とすること。 (イ) 旗、のぼり等は、横1メートル以下、縦5メートル以下とすること。 (ウ) 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とすること。 (エ) 道路を横断する広告幕にあっては、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブ・ミラーからそれぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるものであること。 |
へい又は垣広告 |
(ア) 表示面積は、当該へい又は垣のそれぞれの面の3分の1以下とし、かつ、20平方メートル以内とすること。 (イ) 個数は、3個以下とすること。 |
気 球 広 告 |
(ア) 気球の高さは、取付位置から50メートル以下とすること。 (イ) 取付位置は、電線、煙突、高圧線等の施設物に接触するおそれのないようにすること。 (ウ) ネットを使用すること。 |
イルミネーション、ネオンサイン及びこれらに類するものによる広告物及び広告物を掲出する物件 |
(ア) 電球、ネオン管等は、原則として露出していないものであること。 (イ) 点滅速度は、ゆるやかなものであること。 |
(2) 自家用広告(条例第7条第4項に規定するもの)
電柱に添加するもの |
表示面積は、1事業所等について、30平方メートル以下(1件であれば20平方メートル以下)とし、その他の許可の基準については、一般広告の許可基準に準ずる。ただし、条例第4条第1項第2号から第4号まで及び同項第7号の地域については、10平方メートル以下とする。 |
(3) 道標、案内図板等(条例第7条第5項に規定するもの)
道 標 柱 |
(ア) 表示面積は、1件0.5平方メートル以下とすること。 (イ) 高さは、1.5メートル以下とすること。 |
道 標 板 |
(ア) 表示面積は、1件0.3平方メートル以下とすること。 (イ) 高さは、2メートル以下とすること。 |
案 内 図 板 |
(ア) 表示面積は、1件5平方メートル以下とすること。 (イ) 高さは、2.5メートル以下とすること。 |
注
- この表において、住居系地域とは、都市計画法第8条第1項の規定に基づく用途地域のうち第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域及び第1・2種住居地域をいう。
- この表において、商工系地域とは、都市計画法第8条第1項の規定に基づく用途地域のうち準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
- この表において、市街地とは、道路の延長100メートルを1単位とした区間に接続する地域において、当該道路に対する平行線を50メートル以下の間隔で描いた場合に、当該道路と平行線又は平行線相互に囲まれる区域で、当該区域内に存する人家若しくは建築物で道路に面しているもの(以下「道路に面する人家等」という。)の戸数が5戸以上である区域又は道路に面する人家等の間口のうち道路に面する部分の合計が50メートル以上である区域をいう。
一部改正〔昭和56年規則41号、平成16年43号〕
別表第2(第8条関係)
適用除外の基準
(1) 自家用広告(条例第7条第2項第1号、第2号及び第5号並びに第3項第1号に規定するもの)
禁 止 地 域 |
(ア)共通許可基準は、別表第1と同じ。 (イ) 自家用広告の表示面積は、1事業所等について5平方メートル以下とすること。 (ウ) 管理上の必要に基づく広告物の表示面積は、1箇所について1平方メートル以下とすること。 (エ) 発光塗料又は露出したネオン管を使用しないこと。 (オ) 設置の方法は、許可を要する一般広告に準ずる。 |
|||
許 可 地 域 |
(ア) 共通許可基準は、別表第1と同じ。 (イ) 自家用広告の表示面積は、1事業所等について10平方メートル以下とすること。 (ウ) 管理上の必要に基づく広告物の表示面積は、1箇所について5平方メートル以下と すること。 (エ) 設置の方法は、許可を要する一般広告に準ずる。 |
|||
禁 止 物 件 |
(ア) 表示面積は、5平方メートル以下とすること。 (イ) 広告物の個数は、1件につき1個以下とすること。 |
|||
自 動 車 広 告 | 側 部 | 後 部 | 摘要;意匠は、中間色又は同系統の色を用い色種の少ないものであること。 | |
表示面積 | 1側面につき2平方メートル以下 (小型車にあっては0.5平方メートル以下) |
1平方メートル以下 (小型車にあっては0.5平方メートル以下) |
||
個 数 | 1側面につき3個以下 (小型車にあっては2個以下) |
1個(小型車を含む。) |
(2) 奉仕広告(条例第7条第6項に規定するもの)
奉 仕 広 告 |
(ア) 寄贈者名等の大きさは、表示面積の20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下とすること。 (イ) 当該施設又は物件の効用を妨げないものであること。 (ウ) 寄贈者名等の表示は、1件につき1個限りとすること。 (エ) 発光塗料は使用しないこと。 |